まさかそうなるとは

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まさかそうなるとは

2014年8月 7日(木曜日) テーマ:日常

免責不許可事由は自己破産しようとした人に対してこういった項目に該当しているならば債務の帳消しを受け付けませんとする原則を言及したものです。

 

だから、端的に言うと弁済が全然できないような状況でもその事由に該当するならば免責が却下されるような場合もあるという意味になります。

 

だから破産宣告を出して免除を勝ち取りたい方にとっては、最も重要な強敵がつまるところ「免責不許可事由」ということになるのです。

 

下記は主な内容です。

 

※浪費やギャンブルなどで財産を費やしたり莫大な債務を抱えたとき。

 

※破産財団に含まれる動産や不動産を隠匿したり意図的に破壊したり、貸し手に損害が出るように処理したとき。

 

※破産財団の金額を偽って多くしたとき。

 

※破産に対して原因を持つのにある貸方に利得を与える意図で担保を譲渡したり、弁済期前に借入金を返済したとき。

 

※もうすでに返済できない状況にあるのに、現状を伏せて貸し手を信じ込ませて続けて融資を求めたりクレジットにて品物を購入した場合。

 

※偽った貸し手の名簿を役所に出したとき。

 

※借金の免除の手続きの前7年間に借金の免除を受けていたとき。

 

※破産法のいう破産した者の義務に違反する場合。

 

これらの8つのポイントに該当しないことが要件なのですが、この内容で詳しい例を考慮するのは、一定の知識と経験がなければハードルが高いでしょう。

 

それに加え、厄介な点は浪費やギャンブル「など」と記載しているので分かるように、ギャンブルというのはそもそも具体的な例の一つでしかなく、これ以外にも挙げられていないことが山のようにあるというわけです。

 

実例として述べていないことは、個別のケースを述べていくと限度がなくなり実際例として書ききれなくなるものがあるときやこれまで残されている裁定による事例が考えられるため例えばある場合においてこの事由に該当するかどうかは法律に詳しくないとすぐには判断が難しいことがほとんどです。

 

しかしながら、事由になるなどとは夢にも思わなかった場合でも不許可判定がいったん出されてしまえば判断が取り消されることはなく、返済の責任が消えないだけでなく破産者となるデメリットを7年間背負い続けることになります。

http://ryosakata.meblog.biz/

結果を防ぐためには自己破産を考えている段階においてわずかでも安心できない点や理解できない点がある場合どうぞ弁護士に相談を依頼してみてもらいたいです。

 



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