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2014年8月 7日(木曜日) テーマ:投資

破産申告であなたの負債に関して保証する人が存在する場合は、事前に連絡をしておくべきでしょう。

 

もう一度、改めて言いますが負債に保証人がいるときは、破産前にちょっと検討しておかなければなりません。

 

あなた自身が破産申告をして免責されると、その人たちがあなたが作った返済義務をすべて負う必要があるからです。

 

破産手続きの前に保証人となる人に、今までのおかれた現状を説明し、謝罪の一つも述べなくてはならないでしょう。

 

それは保証人となる人の立場から見ると当たり前のことです。

 

破産手続きをすることから支払い義務が回ってくることになるのですから。

 

そうなるとすれば、そのあとの保証人になってくれた人の取るべき手段は4つになります。

 

一つめは、保証人が「みな支払う」という選択肢です。

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保証人自身がそれら数百万円のお金をポンと弁済できるお金を所有していれば、この方法が選択できるでしょう。

 

そういう場合はむしろ、そのまま破産申告せずに保証人となる人にお金を貸してもらって、これからは保証人である人に返済するという形も取れるのではないかと思います。

 

保証してくれる人が債務者と良い関係にあるならいくらか完済期間を猶予してもらうこともできないこともないかもしれません。

 

たとえひとまとめにして返済不可能だとしても金融業者も話し合いにより分割での返金に応じる場合も多いです。

 

あなたの保証人にも破産手続き実行されてしまうと、借金が全然返ってこないことになりかねないからです。

 

もし保証人が保証した返済額をすべて払う経済力がなければお金を借りたあなたと同様にある中から債務整理を選択が必要になります。

 

2つめは「任意整理」によって処理することです。

 

この方法を取る場合貸金業者と話し合いを持つ方法によって、だいたい5年ほどの年月で弁済する形を取ります。

 

弁護士に依頼するにあたってのかかる費用は債務1件ごとに4万円。

 

もし7か所からの契約があった場合約28万円いります。

 

貸した側との話し合いを自分でしてしまうこともできないことはないかもしれませんが、法的な経験のない人だと相手が自分たちに有利な内容を勧めてくるので、注意する必要があります。

 

それに、任意整理を行うとしても保証人である人に借金を立て替えさせることを意味するのですからちょっとずつでも保証人になってくれた人に返済を続けていくべきです。

 

続いて3つめはその保証人も返済できなくなった人とともに「破産申告する」ことです。

 

保証人も返済できなくなった人と同じように破産すればその保証人の義務も帳消しになります。

 

ですが、保証人がもし住宅等の不動産を持っているならば所有する個人財産を没収されますし司法書士等の職業についている場合などは影響を受けてしまいます。

 

その場合、個人再生による手続きを活用するといいでしょう。

 

一番最後の4つめですが、「個人再生をする」ことができます。

 

不動産を手元に残したまま債務整理を希望する場合や破産申し立てでは資格制限にかかる仕事についている場合にメリットのあるのが個人再生です。

 

この手段なら、不動産は処分しなくてもよいですし、破産のような職業制限、資格に影響する制限が一切かかりません。

 



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